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相続した実家はすぐに売却することがおすすめ

相続した実家に居住する予定がなければ、直ぐに売却するのがおすすめです。

なぜなら実家から独立して遠方住まいであれば、家の維持管理に手間と時間、お金が掛かるからになります。

また、兄弟がいれば実家の維持管理などについて話し合いが拗れるケースがあります。さらに、適正な管理ができずに建物が朽ちて外壁や屋根が劣化、朽ちた外壁が強風で飛来して近隣住宅に被害を負わせるリスクもあります。

このような所有による負担やリスク回避のためには、住まない実家は即売却が良いということです。

本記事では、改めて売却がおすすめの理由と相続後から売却までの一般的な流れについてご紹介します。

相続した実家はすぐに売却がおすすめの理由

相続した実家を直ぐに売却することがおすすめの理由は、以下に挙げたとおりです。

  • ①維持管理を行う必要がなくなる
  • ②相続のトラブルを避けられる
  • ③可能な限り高く売れる
  • ④空き家の3,000万円特別控除を受けられる
  • ⑤取得費加算の特例を受けられる
  • ⑥相続税の支払いに充てられる

①維持管理を行う必要がなくなる

相続した実家を即売却することで、実家の維持管理を行う必要がなくなります。

実家に誰も住まない状態であれば、定期的な通風と庭木があれば剪定や雑草の除去、ポストの清掃を行う必要があります。なぜなら、このような維持管理を行わなければ室内は空気の澱みや湿気で内装は劣化します。また、雑草は季節によってはあっという間に生い茂るため、回復作業に時間が掛かるからです。

また、これら維持管理を自らで行うには、現地に足を運ぶことで交通費の負担と時間が取られ、雑草の除去などの作業は重労働となります。さらに家を維持するには、固定資産税や都市計画税などの税負担や外壁が朽ちれば修繕工事、定期的な維持管理を業者に依頼すれば委託費用が掛かります。

つまり、実家を所有することでさまざまな作業に時間が掛かり、さらに費用負担も多額になるケースもあることから家計の負担が増えるリスクがあります。よって、これらリスクなどを回避するためには、住まない実家は早めの売却がおすすめです。

②相続のトラブルを避けられる

実家を売却することで、相続のトラブルを避けられます。

不動産はそのままの状態では、分けにくいものです。相続人が多ければ、話し合いが拗れてトラブルになるおそれもあるでしょう。

一方で、実家を売却して現金化ができれば、相続人間で分けやすくなるメリットがあります。なお、売却を行うには法定相続人全員の同意が必要です。

③可能な限り高く売れる

相続直後に売却することで、可能な限り高く売れます。

原則、不動産は築年数が浅いほど高く売れる傾向があります。その理由は、中古を探す買主は極力築浅物件を好むからです。

相続してから数年経過して売却するよりも、相続直後に売却したほうが高く売れる可能性があります。

相続した実家がいくらで売れるかの確認で、不動産会社に査定を出してみるのも良いでしょう。

④空き家の3,000万円特別控除を受けられる

相続直後に売却すると、空き家の3,000万円特別控除が受けられます。

この控除を受けられる主な条件は、下記の通りです。

  • 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の1231日までに譲渡する
  • 昭和56年(1981年)531日以前に建築されたマンション以外の建物
  • 相続開始直前に被相続人が一人で居住していた建物
  • 引き渡しまでに家屋を取り壊す、若しくは耐震リフォームが必要
  • 相続開始から売却まで賃貸など他の用途に使われていない建物

控除を受けるにはさまざまな条件があるものの、期間的なものとしては相続開始から3年経過後の年末がリミットです。上記条件に全て当てはまる住宅であれば、相続直後の売却がおすすめと言えます。

⑤取得費加算の特例を受けられる

相続直後に売却すると、取得費加算の特例を受けられます。

取得費加算の特例とは、相続で取得した土地や建物を売却したときの利益を計算する際に、相続税額の一部を取得費として加算できる制度です。つまり、税負担を抑えられる特例となります。

取得費加算の特例を利用できるのは、被相続人から遺産を相続して相続税を納め、且つ相続開始から310か月以内に相続財産を売却したときです。

⑥相続税の支払いに充てられる

相続直後に売却することで、相続税の支払いに充てられます。

不動産を相続するには、相続税評価額を元に算出された相続税を納める必要があります。しかもその期間は、原則相続開始から10か月以内に現金で納めます。

よって、相続税の支払いが自己資金で賄えない場合には、相続直後の売却がおすすめです。

相続した実家を売却する流れ

実家を相続したら、どのような流れで売却を進めていけば良いのでしょうか?以下に挙げた順序にてご紹介していきましょう。

  • ①相続登記を行う
  • ②査定を受ける
  • ③媒介契約を締結する
  • ④売却活動を行う
  • ⑤買主と売買契約を締結する
  • ⑥引き渡しを行う

①相続登記を行う

相続直後には、相続登記を行います。

不動産を売却できるのは、所有者である本人のみです。不動産を相続したら所有権を被相続人から移動させる必要があり、その手続きが相続登記となります。

相続登記は現在義務化はされていませんが、相続した不動産を売却するには必須の手続きです。

②査定を受ける

次に、査定を受けます。

査定は、不動産会社を選定してできれば複数社に依頼しておきましょう。簡易査定であれば机上査定、実際に室内や外観などを確認して行うのであれば実査定となります。

不動産会社の査定を受けることで、実際中古市場に流通したときに売れる見込みの金額が分かります。また、実査定を実施することで査定額を確定でき、媒介契約に進めます。

なお、複数社で査定を受けることで、売却活動に受けられるサービスや仲介手数料などの違い、担当者との相性なども確認できます。

③媒介契約を締結する

査定金額などに納得ができれば、媒介契約を締結します。

媒介契約とは、不動産会社に売却を依頼する際に行う契約です。媒介契約には3つの形態があります。

はじめての売却であれば、不動産会社のサポートを最も受けやすい形態の「専属専任媒介契約」がおすすめです。

④売却活動を行う

媒介契約後は、不動産会社がレインズへの登録や広告掲載などの準備を行います。これらが整えば売却活動開始です。

売却活動では、広告、問い合わせ対応、内見者の予約、内見案内などを買主がみつかるまで行います。なお、これら対応は全て媒介契約を締結した不動産会社が行います。

⑤買主と売買契約を締結する

買主が物件に興味を持ち商談が纏まれば、売買契約を締結します。

契約前に所定の手付金を買主より受領して、契約当日は重要事項説明と契約手続きを実施します。契約後は、引き渡しに向けた準備を始めます。

⑥引き渡しを行う

最後は、引き渡しです。

買主より最終金を受領したら、鍵を買主に渡して手続きは完了となります。なお、全ての手続きが完了したら不動産会社に仲介手数料を支払います。

まとめ

相続した実家の売却は、岐阜不動産売却センターにお任せください。

岐阜不動産売却センターでは実家の相続から売却に至るまで、都度丁寧にサポートさせていただきお客様の満足度アップを目指しています。

「相続した実家の維持管理で困っている」「売却するにはどうしたらよい?」など、実家の売却に関するお悩みや相談は岐阜不動産売却センターまでお問合せください。