「思ったより手元に残らなかった…」とならないために
不動産を売却する際、売却価格すべてがそのまま手元に残るわけではありません。
税金や各種費用が差し引かれるため、あらかじめ正しく理解しておくことが大切です。
このページでは、売却時にかかる主な税金や諸費用について、初心者にもわかりやすく解説します。
売却時にかかる主な税金
「譲渡所得税」
譲渡所得税
売却益(売却価格 − 購入時の価格や経費)に対して課される税金。
(所得税+住民税+復興特別所得税)の3つの税金で構成されています。
税率
所有期間が5年以下:39.63%
5年超:20.315%
控除制度
居住用財産の3,000万円特別控除、
軽減税率の特例など
売却時の主な諸費用
概要
目安金額・率
仲介手数料
概要
目安金額・率
不動産会社への成功報酬
(売却価格 × 3% + 6万円)+税
登記費用
概要
目安金額・率
抵当権抹消登記など
約1〜3万円前後
印紙税
概要
目安金額・率
売買契約書に必要
1万円(価格により変動)
測量・解体費
概要
目安金額・率
必要に応じて
数万円〜100万円超
リフォーム
・整備費
概要
目安金額・率
状況に応じて
任意(数万円〜)
具体例
自宅の売却なのか、事務所の売却なのかで課税額が大きく異なります。
Example01
自宅の売却
購入価格
3,500万円(10年前に購入)
売却価格
4,500万円
居住期間
10年以上
(※3,000万円特別控除適用可)
諸経費
仲介手数料、登記費用等
約200万円
譲渡所得の計算
4,500万円ー(
3,500万円+
200万円)=
800万円
特別控除の適用
800万円ー
3,000万円=
0円 課税なし
最終手取り額
4,500万円ー
200万円=
4,300円 非課税
Example02
事務所の売却(※投資用不動産含む)
購入価格
3,000万円(10年前に購入)
売却価格
4,000万円
減価償却後の取得費
2,000万円
所有期間
10年以上
(長期譲渡所得)
諸経費
仲介手数料、登記費用等
約150万円
特別控除
なし 居住用でないため
譲渡所得の計算
4,000万円ー(
2,000万円+
150万円)=
1,850万円
譲渡所得税(長期譲渡・約20.315%)
1,850万円
×20.315%=
376万円
最終手取り額
4,000万円ー
150万円=
376万円=
3,474万円
自宅(居住用財産)の場合、「3,000万円特別控除」や「軽減税率の特例」など、優遇措置が多くあります。
事務所や投資用不動産にはそれらの特例が使えないため、課税額が大きくなりがちです。
減価償却の考慮や、取得費が不明な場合の概算取得費(売却価格の5%)など、状況により変動します。
\専門家が解説/
不動産売却の税金Q&A
- 不動産を売却すると、どんな税金がかかりますか?
主に、契約書に貼る「印紙税」、登記手続きにかかる「登録免許税」、そして売却して利益が出た場合にかかる「譲渡所得税(所得税・住民税)」があります。利益が出ていなければ、譲渡所得税はかかりません。
- 「3,000万円の特別控除」とは何ですか?
マイホーム(居住用財産)を売却した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得(利益)から最大3,000万円を差し引くことができる特例です。これにより、多くのケースで税金がゼロ、または大幅に軽減されます。
- 売却した翌年は確定申告が必要ですか?
売却して利益が出た場合は、必ず確定申告が必要です。また、利益が出ずに損をした場合でも、確定申告をすることで、給与所得など他の所得から赤字分を差し引いて税金を安くできる(損益通算)特例が使える場合がありますので、申告することをおすすめします。
- 親から相続した実家を売却する場合、税金はどうなりますか?
相続した空き家を売却する場合も、「空き家特例(3,000万円控除)」が使える可能性があります。ただし、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることや、耐震基準を満たすことなど、要件が細かいため、詳しくは担当者または提携税理士にご相談ください。
- 固定資産税はどう精算されますか?
固定資産税は、その年の1月1日時点の所有者に1年分の請求が来ます。売却の際は、引き渡し日を基準に日割り計算を行い、引き渡し日以降の分を買主様から売主様へ支払う形で精算するのが一般的です。
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