空き家は早期売却がおすすめ
相続した実家に住む予定がなければ、その家は早めに処分してしまうのがおすすめです。
一般的に住まない実家を残す理由としてよくあげられるのが、「幼少期など思い出のある実家をなくすのは辛い」「親が残した不動産を他人に譲渡するのは申し訳ない」などになります。
しかし、住まない家を残しても、将来的に維持管理に苦労するのは実家を相続した本人です。本人に所帯があれば、毎年の維持管理費用で負担する金銭は家計を圧迫する恐れもあります。
この記事では、空き家を早期売却することで回避できるリスクと、空き家状態の実家を更地にするメリットについて詳しく解説します。
空き家は早期に売却するのがおすすめ
実家を相続したものの将来的に住む予定がなく、空き家になっている場合には早期売却がおすすめです。
家は、人が住み適正に管理されることで長持ちします。一方で、誰も住まなくなった空き家は、定期的な通風や建物・設備のメンテナンス、敷地内の雑草除去などを行わない限り、あっという間に劣化していきます。
これにより建物の価値はなくなり、さらに長年放置されることで廃屋のような見た目になり近隣にも迷惑です。よって、人が住まなくなった家は、価値があるうちに売却してしまうのが得策と言えます。
空き家を所有するリスク3つ
ここからは、空き家を所有するリスクについてご紹介していきます。空き家を早期に売却すると、これらリスクを回避できます。
- ①固定資産税などの維持費を負担する必要がある
- ②定期的に管理をしなければならない
- ③事件や事故に巻き込まれることがある
①固定資産税などの維持費を負担する必要がある
一つ目は、固定資産税などの維持費の負担があります。
不動産を所有することで、固定資産税・都市計画税は必ず掛かります。また、家の管理を外部委託することで管理委託料もあります。さらに、庭木があり業者に剪定を依頼すれば、費用負担が生じます。これら不動産を所有することで、さまざまな費用負担があります。
放置すると特定空き家に指定されるリスクも
空き家は放置すると、特定空き家に指定されるリスクもあります。
特定空き家とは、2015年に施行された「空き家対策特別措置法」により定められたものです。特定空き家に指定される主な要因は、以下のとおりとなります。
- 管理が行き届いていない空き家に対し、そのまま放置すれば建物の倒壊など安全性を保てない恐れがある状態
- 著しく不衛生な状態若しくは景観を損なっている状態で、周辺の生活環境を保全するために放置することが不適切
これにより、固定資産税の評価額が1/6となる減免措置がなくなり、固定資産税の負担額が増える(建物があった時と比べて負担額が約6倍に増える)ことになります。
②定期的に管理をしなければならない
二つ目は、定期的に空き家の管理が必要となるリスクです。
住まいない家にも定期的な管理は必要となります。頻度は月に一回程度、室内の通風、水の通水、ポストの清掃、庭木があれば雑草の除去などです。
本人が仕事していれば休みの日に行うことや、空き家が自宅より遠方であれば通うのにも時間と手間などが掛かります。
管理ができずに放置してしまうリスクもある
空き家の管理は定期的に行う必要があるため、維持管理ができずに放置するリスクもあります。
空き家が自宅から近ければ維持管理はできますが、遠方ともなれば物理的に定期的な管理を自らで行うことは不可能です。また、外部委託する費用を賄えないような家計の状況もあるでしょう。
これらの要因により空き家の管理が面倒になり、放置してしまうことがあります。なお、空き家を放置し廃屋化すると強風で朽ちた建物の破片が近隣に飛来し被害を負わせるリスクや、害虫の発生や不審者の不法占拠などにより近隣迷惑を起こす恐れがあります。
③事件や事故に巻き込まれることがある
空き家を放置すると、事件や事故に巻き込まれることがあります。
例えば、空き家は犯罪の温床になりかねません。不審者が滞在し事件が発生するおそれがあります。また、空き家への放火も考えられます。このように人が住まない空き家には多くのリスクが生じるので、空き家は早期売却がおすすめです。
日本全国の空き家の現状
日本国内では、空き家が増え続けています。
2018年の総務省の調査によると、日本全国の空き家の総数は約849万戸、空き家率は13.6%、実に8件に1件は空き家となっています。
また、地方都市では空き家率は顕著で、山梨県などでは20%を超える自治体もあります。実際このデータは2018年のものであるため、2023年現在空き家は更に増えていることでしょう。
家が空き家になったら譲渡や活用などをしていかなければ、日本の空き家は今後も増えるばかりです。
空き家を所有したときに更地にするメリット
実家を相続し空き家の状態で維持管理しようすると、多くのリスクがあります。そこで、この記事では空き家を所有したら、まずは「更地にする」ことをおすすめしています。その理由を以下にご紹介していきましょう。
- ①売却しやすい
- ②空き家の3,000万円特別控除が使える
- ③維持管理がラク
- ④近隣に迷惑が掛かりにくい
①売却しやすい
更地にすることで売却しやすくなります。
買主が土地を検討する場合、一般的には更地の状態を求めます。なぜなら、土地に古屋があることで解体や土地を整地する手間が掛かり、工期が長くなるからです。また、解体費用など余計な費用も掛かるため、敬遠される傾向もあります。
さらに、更地の状態では土地の状態を確認しやすいことや建物を建設するイメージもしやすいメリットもあります。よって、一般的に更地は売却がしやすく、早期売却するなら更地がおすすめと言えます。
②空き家の3,000万円特別控除が使える
空き家の3,000万円特別控除とは、空き家を売却し譲渡所得が発生した場合に最大3,000万円若しくは2,000万円を控除できる制度です。この制度を利用するには、空き家を解体し更地にするか耐震補強することが利用の条件となっています。
なお、控除を受けられる金額は、令和5年12月31日までの譲渡で相続人一人当たり3,000万円です。また、令和6年1月1日以降の譲渡では、相続人が2人以下の場合は従来通りに一人当たり3,000万円、3人以上の場合には一人当たり2,000万円となります。
詳細な適用要件は、「不動産売却で得したとき、損したときに使える税制の特例とは」でご紹介しています。
③維持管理がラク
更地は、維持管理がラクです。
建物がないので定期的に通う必要はありません。雑草等が生えないようにシートを土地に被せておくとよいでしょう。
④近隣に迷惑が掛かりにくい
更地にすると、近隣に迷惑を掛けにくくなります。
建物はなく空き地であるので、放置して廃屋化する心配や自然災害で近隣に迷惑が掛かる心配もありません。
売却方法は、一般的な仲介売却がおすすめ
空き家の売却方法は、一般的な仲介売却がおすすめです。
仲介売却であれば、相場に則った金額で売却できます。また、建物が使える状態であれば建物価値分を含めて売却できる可能性もあります。
なお、駅から遠い立地や田舎立地など不動産需要が見込めないエリアであれば、不動産買取を検討するものよいでしょう。
まとめ【岐阜市近郊の空き家売却は岐阜不動産売却センターがおすすめ】
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